大阪高等裁判所 昭和54年(行コ)3号 判決 1980年3月21日
大阪市阿倍野区阪南町五丁目七の二八
控訴人
水野武昭
右訴訟代理人弁護士
藤井光男
大阪市阿倍野区三明町二―一〇
被控訴人
阿倍野税務署長
三好寅正
右指定代理人
上原健嗣
小林修爾
志水哲雄
前田全朗
右当事者間の所得税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和四九年六月一七日付でした控訴人の昭和四六年分および昭和四七年分の所得税の更正処分および過少申告加算税賦課決定処分を取消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張は、原判決事実摘示第二のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決二枚目裏末行に「第二の」とあるのを「第二に」と改め、原判決一三枚目表((別表第二))の昭和四七年の代金欄に「回」とあるのを「円」と改める。)
(証拠関係)
一、控訴人
1 甲第一ないし第三号証、第四号証の一、二、第五ないし第七号証、第八号証の一ないし一六を提出。
2 原審における控訴人本人尋問の結果を採用。
3 乙第一号証の成立は認める。
二、被控訴人
1 乙第一号証を提出。
2 甲第一号証、第八号証の一ないし一六の成立はいずれも不知、その余の甲号各証の成立は認める。
理由
当裁判所も、控訴人の請求は失当であると判断する。その理由は、原判決理由中の説示と同一であるから、これを引用する。
そうすると、原判決は相当で、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長判事 朝田孝 判事 冨田善哉 判事 川口富男)